「フリーランスになりたいけど、老後が不安」

「退職金が無いから、今のうちにたくさん仕事しておかないと不安」

フリーランスになろうと考えている方の悩みの1つに、老後の不安があるのはないでしょうか。

今回は、そんなフリーランスの方の不安を解消できる『小規模企業共済』という制度を紹介します。

本記事では、小規模企業共済の内容やメリット・デメリット、加入するうえで気を付けるポイントを確認することができます。

少しでも、フリーランスになった場合の老後に不安を感じている人は、ぜひ読んでみてください。

小規模企業共済とは?

個人事業主や会社役員の人が、事業をやめた場合や退職した場合に、その後の生活の安定や事業の再建を図る目的であらかじめ準備しておく退職金制度のことです。

つまり、フリーランスのための退職金制度です。

毎月決まった一定額を積み立てておいて、仕事をやめたときに受け取ることができます。

積み立てる金額は、1,000円~7万円まで、500円単位で自由に金額を決めることができます。

加入後も金額の変更はいつでも可能です。また、半年分や1年分を先に積み立てておくことも可能です。

加入できる人は以下の通りです。

・常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社役員

・上記個人事業主が営む事業の経営に携わる個人(共同経営者)

・事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員

・常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員

・常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員

・常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

フリーランスの方は上記の条件に当てはまるので、フリーランスの方も加入できる資格があります。

小規模企業共済を運営しているのは、経済産業省管轄の中小企業基盤整備機構(中小機構)で、

国から100%出資を受けた独立行政法人なので、安心できる制度です。

小規模企業共済のメリットとデメリット

小規模企業共済のメリット

専門的な金融知識は不要

フリーランスの方の中には、専門業務の知識は自信があるが、資産運用などの専門的な金融知識はあまり自信が無いという方もいるでしょう。

フリーランスは個人事業主のため、どうしても資産運用などの知識が必要となってくるケースもありますが、小規模企業共済は、難しい金融知識は特に不要です。自分が積み立てることが可能な金額を毎月積み立てるだけです。

途中で積み立てる金額を変更することはできますが、資産運用のように、毎月やり繰りに頭を悩ませる必要は一切ありません。

積立金は全額所得控除

小規模企業共済の一番のメリットが所得控除による節税効果です。

1年間の合計所得金額によって、支払わなければならない税金として「所得税」があります。小規模企業決済に加入すると、この所得税を節税することが可能です。

通常であれば、年収400万のフリーランスの方の所得税は、37万2,500円です。(税率:20%、控除額:42万7,500円)

このフリーランスの方が、毎月3万円を小規模企業決済で積み立てていたとします。この場合、年間36万円の積立金となります。年収400万の所得から、この積立金を差し引く事ができますので、年間所得金額が364万円になります。よって、この場合の所得税は、30万500円です。

つまり、7万2,000円の節税効果があります。

また、積立金36万も将来の共済金として受け取れるため、さらにお得です。

〇参考資料リンク

中小機構 小規模企業共済 掛金の全額所得控除による節税額一覧表

https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/installment/index.html

貸付を受けることも可能

事業の状況によっては、突然お金が必要となるケースもあるでしょう。しかし、フリーランスの方は、すぐに金融機関から借り入れるというも難しい可能性があります。

そのような場合に、小規模企業決済に加入していると、これまでの積立金を上限に、貸付制度を利用することができます。貸付制度は一般貸付の他、緊急経営安定貸付や傷病災害時貸付など、7種類の貸付制度があります。

万が一の場合に、借り入れることができるということで、心に余裕が生まれ、事業に専念することができるでしょう。

受取時にも所得控除が受けられる

将来的に事業をやめるときに共済金を受け取る場合、退職所得扱い(一括受け取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受け取り)になります。

それぞれ税法上の取り扱いが異なりますが、どちらのケースでも税制面でのメリットを受けることが可能です。

20年加入すれば元本割れのリスクがなくなる

共済制度では、元本割れしてしまうようなケースもありますが、小規模企業決済は20年以上加入すれば、元本割れの心配は、ほぼありません。

国から100%出資を受けた独立行政法人が運営する安心できる共済制度のため、長く加入することへの不安も特に無いでしょう。長く加入すれば、元本割れの心配がほぼ無くなるというのは良い点だと言えます。

小規模企業共済のデメリット

短期解約は損になってしまう

・掛金納付月数が6カ月未満の場合は、共済金を受け取れない

・12カ月未満の場合は、準共済金、解約手当金を受け取れない

・掛金納付月数が、240カ月(20年)未満で任意解約をした場合は、解約手当金が掛金合計額を下回る(元本割れ)

いずれも加入期間が短いと損をしてしまう可能性があるケースです。現在はフリーランスで活躍しているが、近いうちに企業への就職が決まっている人などは、加入期間について、気を付ける必要があります。

手続きがオンラインで完了できない

加入後は、毎月18日に個人口座から振替となるため、大きな手間はありませんが、加入手続きや解約手続きは少しだけ手間が発生します。

加入時は必要な書類を準備して、小規模企業共済を取り扱う代理店窓口(各種銀行や商工会議所など)に行って手続きを行う必要があります。

今後、各種手続きがオンライン対応となる可能性もありますが、2022年4月時点では、各種手続きをオンラインで完了させることはできません。

ネットバンクやゆうちょ銀行に対応していない

加入後の積立金は個人口座からの振替となりますが、中小機構と業務委託契約を結んでいる金融機関しか対応していません。

ゆうちょ銀行、新生銀行、あおぞら銀行、外資系銀行、インターネットバンク、労働金庫、一部の農業協同組合・信用組合は、振替口座として指定することができません。

小規模企業共済に加入するうえで気を付けるポイント

加入時に「確定申告書の控え」が必要となる

フリーランスの方が、小規模企業決済への加入する場合の手続きでは、契約申込書の他に、「確定申告書の控え」が必要となります。

事業をスタートしたばかりで、確定申告書が無い場合、「開業届の控え」を提出します。

どちらも税務署の受付印が入っていないといけませんので、ご注意ください。

よく聞く「iDeCo」との違いは?

iDeCoという制度を聞いたことがある方もいるでしょう。

iDeCoは、確定拠出年金と呼ばれ、将来的な老後の生活を豊かにする目的で、その目的は小規模企業決済とほぼ同じとなります。また、税制面で掛金全額が所得控除の対象となる点も同じです。

では、具体的にどのような部分が異なる制度なのでしょうか?

小規模企業決済とiDeCoの違い

まず初めに「加入資格」が異なります。iDeCoは20~60歳なら誰でも加入できるので、iDeCoの方が加入しやすいですが、フリーランスの方であれば、小規模企業決済への加入も問題がないため、大きな違いはありません。

次に、「掛金」の上限金額が異なります。iDeCoでは加入者の状況によって上限金額が変わりますが、小規模企業決済は1,000円~7万円まで自由に金額を決めることができるため、小規模企業決済の方が、柔軟性があります。

また、「将来受け取れる金額」も大きな違いがあります。小規模企業決済では、3年以上加入すれば、確実に共済金を受け取ることができますが、iDeCoは元本保証が無いため、自分で選んだ運用状況によって受け取れる金額が増えたり、減ったりします。

最後に、「貸付制度」も異なります。小規模企業決済のメリットでも紹介しましたが、小規模企業決済には貸付制度があります。一方、iDeCoには貸付制度はありません。フリーランスの方にとって、いざというときのために、貸付制度の有無は大きな違いになってくるでしょう。

フリーランスにはどちらがおすすめ?

それぞれ特性が異なりますが、フリーランスの方がどちらか1つだけ加入するとすれば、積立金を継続すれば確実に受け取れる金額が増える、途中解約ができる、貸付制度があるなど、柔軟性に優れている小規模企業決済の方がおすすめです。

両方同時に加入することも可能なため、余裕がある方はiDeCoへの加入も検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

小規模企業共済について紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?

本記事では、小規模企業共済の内容やメリット・デメリット、加入するうえで気を付けるポイントを紹介しました。

小規模企業共済をきちんと理解して、うまく活用すれば、フリーランスの方の老後や退職金の不安を解消することができるでしょう。