フリーランスになったら、社会保険に関する手続きをどうすればよいか気になりませんか?社員であれば会社に任せることができますが、独立してしまうと自ら手続きを行わなければいけません。

“社会保険の手続きをどうすればよいのか”また“おすすめの社会保険があるのか”多くの方がご存知ありません。

今回は、そういった右も左もわからないフリーランスの方に向けて、社会保険の種類と内容についてご説明したいと思います。
是非参考にしてみてください!

社会保険と健康保険の違い

まず、よくあるご質問として社会保険と健康保険の違いを聞かれるので簡単にご説明します。

平均課税制度を知らないままでいると、今後フリーランスとして活動していく中で、損をしてしまう場面が出てきてしまうかもしれません。

社会保険とは「健康保険」、「年金制度」「雇用制度」「労災制度」等からなる保険の総称ですなので厳密にいえば健康保険とは、社会保険の一部ということになります。
フリーランスの方が加入できるのは、「健康保険」と「年金制度」の2つだけです。社員ではないフリーランスは「雇用保険」はありませんし、「労災制度」も適用されません。
違いを説明しましたが、一般的には一括りで使われる傾向があるので、社会保険と言われれば健康保険のことを言っているんだなと解釈してもらって大丈夫です。

社会保険って何?国民健康保険との違い。

まずは、社会保険についてあまりご存知ではない方に、日本の仕組みと国民健康保険との違いを簡単に説明していきます。この構図を押さえておけば、何となく後の話も分かりやすいと思います。

日本は、世界でも珍しい「国民皆保険制度」という“誰もがどこでも同じ医療を同じ金額で受けられる”という素晴らしい制度を持っています。

その為、海外でよく聞くお金がなくて一般医療も受けられないというようなケースは滅多にありません。
その代わり、一般の社員・非正規社員(パート・アルバイト・契約社員等)は、企業の提供する社会保険に加入し、それ以外の方は国民健康保険に加入しなければいけません(生活保護者を除く)。
つまり、日本国民は必ず何かしらの社会保険もしくは国民健康保険に加入している(しなければいいけない)ということです。それでは、国民健康保険の内容との社会保険との違いを説明していきましょう。

国民健康保険とは

国民健康保険とは、一般的に「都道府県・市町村」の運営する保険制度です。あえてここでは「都道府県・市町村」が組織している国民健康保険に限定させて下さい。(同業者が共同運営する国民健康保険組合も国民健康保険の括りに入りますが、それは後ほど詳しく説明します。)
一般的に社員が入るような社会保険との違いには何があるのか見ていきます。

違いその① 扶養概念の有無

もしあなたの奥さんが専業主婦だった場合、あなたの社会保険に奥さんが扶養(同じ待遇を受けられるということ)に入ることができます。奥さんに限らず3親等以内で一定条件を満たせばだれでも扶養にいれることができます。
対する国民健康保険は扶養という概念がない為、例えば奥さんもあなたの健康保険に扶養として入ることはできないのです。

違いその② 加入する保険団体

社会保険の場合、会社の属する健康保険組合や全国健康保険などの保険団体に加入することになります。一方、国民健康保険の場合は、住んでいる都道府県・市町村が保険者となります。

違いその③ 保険料

社会保険の場合、手当を含む給与によって等級が算出され、支払いは会社と折半と決まっています。対する、国民健康保険は多くは前年度の所得・収入で算出されますが、「医療・後期高齢者支援・介護納付」の3つの要素も含み各自治体で金額が異なります。社会保険とは違い、全額負担となります。

違いその④ 保障範囲

社会保険と国民健康保険はどちらとも「自己負担割合(3割)」、「高額療養費制度」、「出産一時金」の3つは共通して保障しています。ただし、国民健康保険では「傷病手当金」と「出産手当金」は適用外となります。

また一番大きいのが厚生年金の有無です。老後の資金源となる年金が国民健康保険の場合は支給されません。

傷病手当金:病気や怪我で就業不能状態になった場合、欠勤4日目から手当金を受け取れる制度
出産手当金:産休・育休を取る場合に手当を受け取れる制度

図にまとめるとこんな感じです。

 社会保険国民健康保険
扶養概念の有無ありなし
加入する保険団体会社の属する組合都道府県・市町村
保険料会社と折半、等級で異なる全額負担、基本前年度の総所得 参考サイト:国民健康保険計算機http://www.kokuho-keisan.com/
支給内容保険団体により異なる。基本的には手厚い。社会保険に比べ範囲が限定的。厚生年金、傷病手当金、出産手当金は適用外。

これまでのご説明で既にお分かりだとは思いますが、国民健康保険の方は支給範囲が限定的で、保険料も比較的高くなりやすいという特徴があります。

フリーランスは一般の方に比べると、保険料が高く年金が支給されないため、老後に備えた貯蓄が別途必須なんだということは、前提に理解しましょう。

さて、そんなフリーランスですが、独立してすぐに「都道府県・市町村」の運営する国民健康保険に入らないといけないというわけではなく他にも幾つか選択肢があります。ご自身の所得や境遇から一番良いと思う保険制度を選びましょう。事項ではその点について解説していきます。

任意継続保険制度

任意継続被保険者制度とは、会社などを退職した後でも前の職場の健康保険を継続して利用することができる制度のことです。

この制度は、元は退職者の負担を軽減する為に作られました。
最終の標準月額報酬を基準に上限額が「30万円×都道府県の保険料率」と決められているので保険料を抑えることができます。ただし、任意継続保険制度を利用するためにはいくつかの定められた以下のような条件があります。

  1. 資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。
  2. 資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。

これらの条件を満たすことで、任意継続保険制度は利用できます。
ただし、利用期間は2年間までとなっている点には注意してください。その為、3年目からは国民健康保険か、ご家族の健康保険に被扶養者として加入する必要があります。

支給内容在職中の被保険者が受けられる保険給付と同様。ただし、傷病手当金・出産手当金は支給されない。
保険料退職時の標準報酬月額にお住まいの都道府県の保険料率を掛けた額。 ただし、標準報酬月額が30万円を超える場合は「30万円×保険料率」となる。 原則保険料の途中変更はない。 「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」で検索してください。
期間退職日の翌日から2年間。
納付方法いずれか1つ 毎月送付される納付書による支払い送付される納付書による一定期間分の一括支払い毎月口座振替
申請方法お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部へ「任意継続被保険者資格取得申出書」の提出をする。
加入条件資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。  

国民健康保険組合

国民健康保険は「都道府県・市町村」が組織する組合と、同種の事業者が共同組織した組合の2種類あり、国民健康保険組合とは後者の組織を指します。

メリットとしては「都道府県・市町村」が組織する国民健康保険と比べ、前年度の収入で保険料が決められるのではなく、月額固定なので特に高所得者にとっては保険料がお得になる可能性があります。

注意点としては、この保険に加入する場合には、同一世帯で会社の健康保険に加入している方以外はこの国保組合に加入しなければいけません。また、会社などで加入していた被用者保険の場合扶養者の保険料は必要ありませんでしたが、この保険の場合には、同一世帯の方の保険料も合わせて支払う必要があります。

国保組合の健康保険では国民健康保険の場合と同じく基本的に傷病手当金制度がないのですが、組合によっては、傷病手当金の支給制度があるところもあるので、加入する前に内容を確認しましょう。

支給内容組合により、異なる。 例)文芸美術国民健康保険組合の場合 医療費負担、出産育児一時金、葬祭費、疾病予防費の各種支給制度
保険料収入に関わらず保険料は一定。 ITエンジニアの場合は、文芸美術国民健康保険組合に入ることができる可能性が高い。令和2年度の保険料は組合員19,900円/月、家族は1人につき10,600円/月。介護保険料は1人につき4,300円/月。
期間特になし
納付方法口座振替のみ。 支払い回数は6回、4回、2回、1回のいずれか。
申請方法該当する保険組合へ加入申込書の提出。
加入条件法人事業所の事業主、従業員の方々は健康保険が強制適用の為、加入不可。住民票上同一世帯の方については、健康保険に加入すべき方、後期高齢者医療制度に加入されている方を除き、加入必須。後期高齢者の方は加入不可。

家族の健康保険(被扶養者となる)

一次的に収入を見込めない(年収130万円未満)・休業したいという場合は、国民健康保険では負担が大きい可能性があるので、家族の健康保険の被扶養者になるという手もあります。

被保険者の年収に応じて、健康保険料の支払いを軽減できるというメリットがあります。

被扶養者になるには条件があるので、被扶養者として適用外となった場合は「都道府県・市町村」もしくは「同業種」の組織する国民健康保険に入るか、任意継続保険制度を利用するかのどれかになります。

支給内容組合により、異なる。
保険料組合により、異なる。
期間被保険者が会社に属する限り。
納付方法一般的には被保険者給与からの差し引き。
申請方法被保険者に被扶養者がいる場合、その事実発生から5日以内に被保険者から「被扶養者(異動)届」を受けとって、日本年金機構へ提出。
加入条件年収が130万円未満(対象者が60歳以上もしくは障害厚生年金を受けている障害者の場合は180万円未満)であり、なおかつ被保険者の年収の2分の1未満。同一世帯でない場合は、年収が130万円未満(対象者が60歳以上もしくは障害厚生年金を受けている障害者の場合は180万円未満)であり、被保険者からの援助による収入額より少ないこと

健康保険料で損しない為には

健康保険料は、人それぞれ所得や業種によって変動するので、“一番いい健康保険“というのはありません。
支給範囲や毎月の保険料を比べ、ライフプランや家族構成に合わせて総合的な判断をするしかありません。比べると言っても、多くの方は「都道府県・市町村」の組織する国民健康保険か「同業種」の組織する国民健康保険のどちらかでしょう。
任意継続保険制度は保険料が安くなる可能性がありますが、長期的なライフプランには向かない為、限定的に活用する為の手段といえます。家族の扶養に入るというのも、例えば起業準備で保険料を安く済ませたい場合などは利用価値があるでしょう。
人によっては、年間数万円程度の節約にもなる為、是非しっかりと考えて頂くことをお勧めいたします。

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