インボイス制度をご存知でしょうか。
言葉だけ聞いたことがある、もしくはあまり知らないという方も多いかもしれません。
現時点では2023年10月1日に導入を予定しておりますが、この制度が導入されることによって、フリーランスが不利な状況に陥ると言われています。
今回はインボイス制度とはどういうものなのか、フリーランスにどのような影響を与えるのか解説していきたいと思います。
インボイス制度とは

正式名称は「適格請求書等保存方式」といって、簡単に言うと「適格請求書」という記載要件を満たした請求書を発行・保存しておくことで、請求書を受け取ったクライアント側が消費税の仕入額控除を受けることができる、という制度です。
何故このような制度が始まるかというと、2019年に始まった軽減税率制度が起因となります。
本来、消費税率というものは一律に決まっていましたが、現在の税率は2019年に10%に引き上げたと同時に、軽減税率制度によって食品や新聞を対象に8%にするという、2種類の税率が存在しています。
2種類の税率が存在しているということは、商品の仕入れや販売時において、税金の計算が複雑になります。
にもかかわらず、どの商品にどの税率がかけられているか、今の制度のままでは把握することが困難です。
つまり、軽減税率制度によって起こった複雑化した税率を、「適格請求書等保存方式」に則り定められた要件を請求書に記載することで、正確に計算することができるのがインボイス制度となります。
現在の請求書の記載内容との違い
では、求められている「適格請求書」とはどのような請求書になるでしょうか。
「適格請求書等保存方式」に定められた記載要件は以下となります。
【従来の請求書】
1.課税仕入れの相手方の氏名又は名称
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4.税率ごとに合計した対価の額(税込み)
5.請求書受領者の氏名又は名称
【適格請求書等保存方式】
1.課税仕入れの相手方の氏名又は名称
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4.税率ごとに合計した対価の額(税込み)
5.請求書受領者の氏名又は名称
+
6.登録番号
7.適用税率
8.税率ごとの消費税及び適用税率
従来の請求書に加えて、「登録番号」「適用税率」「税率ごとの消費税及び適用税率」が必要となります。
インボイス制度がフリーランスの頭を悩ませる要因の一つに、この登録番号取得があります。
インボイス制度がフリーランスに与える影響

まず、インボイス制度が適用されるのは課税事業者のみとなります。
課税事業者がインボイス制度を適用する方法としては、管轄の税務署までいって登録申請を行う必要があります。
審査を経て問題なければ登録番号が通知されるので、その番号を用いて請求書を発行します。
フリーランスの中には売上1,000万以下の免税事業者も大多数いるかとは思いますが、免税事業者はこのインボイス制度の対象にはならないため、登録番号を取得するにはまず課税事業者になる必要があります。
そもそも、面倒な手続きをしてまで課税対象者にならなければいけないのか?インボイス制度というものは、必ずしも適用しないといけないのか?と疑問のお持ちの方もいるかと思います。
冒頭にも述べたように、何故インボイス制度がフリーランスの立場を不利にするかというと、仕事の増減に関わってくるからです。
インボイス制度では、仕入税額控除を受けるためには、仕入先から登録番号が記載された「適格請求書」を発行してもらわなければいけません。
つまり、クライアントにとって、発注先が免税事業者だと「適格請求書」が発行してもらえず、税金の負担が多くなってしまいます。
これがどういうことかというと、クライアント側が税金の負担が多くなる免税事業者との取引を避ける可能性が出てくるという事になります。
インボイス制度導入に備え、フリーランスがとるべき対策とは?
売上高が1,000万以下のフリーランスは、課税事業者になるか、免税事業者のままでいるか、考えていく必要があります。
免税事業者からの仕入額控除廃止のスケジュール
免税事業者からの仕入額控除は2023年9月30日以降すべてなくなるわけではなく、段階的に廃止する流れとなっています。
期間 | 割合 |
2023年10月1日~2026年9月30日 | 仕入税額相当額の80% |
2026年10月1日~2029年9月30日 | 仕入税額相当額の50% |
2029年10月1日~ | 全面廃止 |
参照:国税局HP「仕入税額控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/shou306.htm
段階的とはいうものの、徐々に割合が減っていくことから、免税事業者と取引をするとクライアントが自腹でいくらかの税金を納めなければいけません。
つまり、徐々に取引の対象を負担の少ない課税事業者に移していくと考えられます。
クライアントからの発注をなくさないために、課税事業者となるか。課税事業者となるということは消費税の納税を課されるということなので、売り上げが減るということを考えて免税事業者のままでいるか。フリーランスは検討しなければいけません。
インボイス制度に適応していくために必要なこと
免税事業者が課税事業者となり、インボイス制度に適応するには下記の手続きが必要となります。
適格請求書発行事業者登録番号取得
2021年10月から申請が開始されます。インボイス制度が適用される2023年10月1日から課税事業者となるためには、2023年3月31日までに登録申請を行う必要があります。
※特別な事情があり困難な場合は2023年9月30日まで
免税事業者の場合、適用日となる2023年10月1日を含む課税期間中に登録申請した場合は、登録を受けた日から課税対象者となることが可能です。
この場合、免税事業者から課税対象者になるための「消費税課税事業者選択届」の提出は不要となります。
この期間外の提出となる場合は、別途「消費税課税事業者選択届」を提出する必要があります。
※参考 国税局HP「適格請求書等保存方式の概要」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
まとめ
今回はインボイス制度についてご紹介しました。
フリーランスという立場の方にとって、今回の制度変更は大きな影響があると考えられます。
インボイス制度導入まではまだ時間があるため、直前で慌てないようにしっかりと対策を行っていくことが大切です。
また、現時点では2023年10月1日からの開始を想定されていますが、昨今のコロナウイルス感染拡大で事業者が困窮しているということもあり、導入の延期を求める声もあがっています。
※参照 立憲民主党HP
https://cdp-japan.jp/news/20210908_2043
最新の情報を確認して対策を行っていきましょう。