クライアントと契約する際、月額単価と共に精算条件を取り交わす必要があります。
精算条件とは、毎月支払われる報酬額の算出方法や詳細な取り決めのことを言います。
この精算条件を理解しないまま契約をしてしまうと、いざ請求書を発行するときに計算方法が分からなかったり、想定していた金額より報酬が下がってしまったという事態もあり得ます。フリーランスになりたての方には聞きなれない単語やルールがあるかもしれません。
まずはクライアントと契約を締結する前に、どのようなものがあるのか確認をしておきましょう。今回はよくある精算条件について、具体例を交えて紹介します。
精算条件とは
単価は基本的にはひと月いくらか月給単価で提示をしますが、クライアントとの契約に精算条件が付けられていれば、実際に支払われる報酬額が変動する可能性があります。
このように精算パターンが幾つかあるのは、プロジェクトや本人の都合により稼働時間が大きく変動した場合、調整ができるようにしておくからです。
多く稼働した場合はその分の超過料金を払い、逆に長期休暇などで稼働が少ない場合はその分金額を控除する仕組みとなっています。正社員で言う残業代に近い仕組みです。
条件はクライアントによって変わるので、契約をする際にはよく確認をしておきましょう。
精算幅
精算幅というのは、報酬を支払う際に基準とする時間の枠組みのことを指します。
具体的にいうと、140時間-180時間と時間幅を設けて、その幅に稼働時間が収まっていれば、提示した通りの月額単価が支払われます。
この場合140時間を「下限」180時間を「上限」と言います。
140時間-180時間が最も一般的に多い精算条件なのは
月の平均日数を20日とし、一日の稼働時間を8Hとした場合、20日×8H=160H稼働を基準としてそこから±20Hの幅を設けているからです。
プロジェクトまたはクライアントによっては下限が150時間だったり、上限が200時間や、月の稼働時間×8H±20Hなど、月によって精算幅が変動するように設定していることもあるので、確認をしましょう。
※H=時間
超過単価・控除単価
稼働時間が精算幅内に収まらない場合、その分の精算が行われます。
超過・控除それぞれ一時間あたりの金額をあらかじめ設定し、報酬額を算出していきます。
例えば、実際の稼働が132Hで清算条件が140H-180Hの場合は、8時間が足りないということで控除単価×8時間分が月額単価から差し引かれます。
逆に、190時間稼働したという場合は10時間プラスで稼働しているので、超過単価×10時間を月額単価に上乗せするという仕組みです。
中割・上下割
超過単価、控除単価を設定する方法が2つあり、それが中割(ナカワリ)と上下割(ジョウゲワリ)です。
中割とは、140-180Hの精算幅の場合、上限と下限の間の数字=160Hを基準として月額単価を割ります。超過・控除単価ともに精算幅の間の時間で計算して金額を決めるため、同じ単価となります。
上下割は、上限と下限の時間で月額単価を割るため、それぞれ一時間あたりの単価が異なります。
中 割:
800,000円÷160H=5,000円 超過・控除単価とも5,000円
上下割:
800,000円÷180H=4,444円 超過単価4,444円(小数点切捨て)
800,000円÷140H=5,714円 控除単価4,714円(小数点切捨て)
超過・控除単価の設定も大きく報酬に関わりますので、しっかりと認識しておくことが大切です。
なお、超過・控除単価を算出する際に割り切れなかった数字を切捨てするなど、詳細なルールが決められている場合もあるので、そちらも確認しておきましょう。
固定
精算条件の中には、上記のような時間幅を設けず、固定で支払われるという場合もあります。
固定の場合は精算幅とは違い、稼働の多い少ないにかかわらず同じ月額単価が毎月支払われます。
精算幅の時間によっては、営業日数が少ない月は一日でも休んだら控除になる可能性がありますが、固定の場合はそこまで稼働時間を気にする必要はありません。
面倒な計算もないから固定のほうがいいのでは?と考える方もいるとは思いますが、こちらも注意しておかなければいけないことがあります。
稼働時間の調整が行われないということは、どれだけ残業をしてもその分の金額はプラスされないということになります。プロジェクトが忙しくなり、稼働がとても高くなっても支払われる報酬は通常通りということもあり得るので、固定か精算かどちらがいいかはよく検討する必要があります。
一日あたりの時間単位
時間単位とは、稼働時間を算出する際につけられる条件となります。
働いた時間の実数そのままを稼働時間として報酬の計算する場合もありますが、こちらも条件として定められている場合が多いです。
例えば、一日あたりの時間単位を30分とした場合、8時間55分作業したとしても、稼働時間とカウントされる時間は8時間30分となります。30分に満たない分数は切り捨てられるため、稼働時間を算出する際には注意が必要です。
多くは15分単位や30分単位と定められているケースが多く、こういった条件が付けられている場合は、精算幅に収まっていると思っていても条件適用後に下限を下回る可能性があるため、日々確認をしておくと安心です。
日割り
月の半ばで案件に入場、もしくは退場したときは日割りの計算で報酬が支払われるパターンが一般的です。
一般的には、月額単価×(稼働日数÷営業日)の計算方法が多いです。
月額単価を800,000円とすると
800,000円×(13日÷20日)=520,000円となり、日割りした金額は520,000円となります。
また、この場合は金額だけではなく、精算幅も変動するので確認しておきましょう。
精算幅も同じように、月額単価部分を上限、下限にしてそれぞれ計算します。
140H×(13日÷20日)=91H 下限
180H×(13日÷20日)=117H 上限
この場合の精算条件としては、月額単価520,000円、時間幅91-117Hとなります。
超過・控除単価については日割りした金額と精算幅で計算しなおしても変動が無い為、通常通りの条件と変わりません。
まとめ
ひとくちに月額単価といっても、締結している条件によって報酬額に変動があったり、毎日遅くまで働いても変わらなかったりとさまざまなパターンが想定されます。
フリーランスになりたての方にとっては、覚えなくてはいけない単語も多く、どんな契約が良いのかもわかりづらい為大きな壁になると思います。
支払われる報酬に大きく影響する契約となるので、まずは幅広く、どのようなルールがあるのかを認識しておくことが大切です。
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